青色申告について

毎日の取引をきちんと帳簿につけ、その帳簿に基づいて正確に所得や税額を申告する人のための、税金の面でいろいろな特典が受けられる制度です。
 

Ⅰ.青色申告制度の概要

我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。

1年間に生じた所得を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。

ところで、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人については、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。

Ⅱ.青色申告の承認申請手続

新たに青色申告をされる人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出してください。
なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。

>>詳しくはコチラ

Ⅲ青色申告者の帳簿書類とその保存

青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。

これらの帳簿及び書類などは、7年間保存することとされています。書類によっては5年間でよいものもあります。

Ⅳ青色申告のメリット

特典はたくさんありますがそのうち主なもの5つを説明します。

青色申告特別控除 必要経費とは別に最高65万円までの所得控除ができる。
専従者給与などの必要経費算入 生計を共にしている配偶者、15歳以上の親族に対する専従者給与は通常全額が必要経費に算入できる。(届出が必要)
欠損金の繰越控除・繰戻し 事業所得などに損失が出たときは、翌年以降3年間に渡ってその損失を所得から差し引くことができる。(繰越控除)また、前年の所得に対して、純損失部分の税額の還付を受けることができる。(繰戻し)
減価償却の特例 特定の設備において、特別償却や耐用年数の短縮ができる。
各種の引当金や準備金 貸倒引当金や各種準備金が必要経費として認められる。