真庭市事業者省エネ対応機器導入補助金についてお知らせします。
市内事業者に対して、
エネルギーコスト削減による価格高騰の影響緩和を目的として、
省エネ機器等を導入する事業者の方を補助します。
【補助対象の省エネ機器について】
補助対象となるトップランナー制度の省エネ機器は以下をご覧ください。
トップランナー制度の詳細につきましては、下記をご覧下さい。
【補助額等について】
・補助対象経費
補助対象省エネ機器の購入費及び設置工事費(50,000円以上)
・補助率
補助対象経費の50%(上限は15万円)
【申請受付期間】
令和6年1月15日(月)~令和6年3月15日(金)
※申請が予算額に達した場合、受付を終了します。
【対象者】
○真庭市内に主たる事業所を有していること。
○真庭市内で事業を営んでおり、補助事業を真庭市内で行うこと。
○国、県及び他の市町村の補助金と重複して補助対象経費に対する補助金の交付を受けていないこと。
○許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得していること。
○市税の滞納がないこと。
○事業者等のうち、特定非営利活動法人にあっては次に掲げる要件を満たしていること。
ア 法人税法における収益事業(法人税法施行令第5条に規定される事業)を行っていること。
イ 特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人でないこと。
○事業者等のうち、個人事業主にあっては商工業を営む者であること。
○暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
【支援対象外】
○協同組合等の組合(営利事業を行う組合を除く。)
○系統出荷による収入のみである個人農業者等(個人の林業、水産業者を含む。)
○一般財団法人、公益財団法人、一般社団法人、公益社団法人
○医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4号及び第5号に規定する者、同条に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
○任意団体
〇真庭市省エネ農業推進事業実施規程及び真庭市省エネ対応機器導入補助金交付規程の対象となる者
【申請の流れ】
(1)購入予定店舗からの見積書の写しや事業を営んでいる証明ができる確定申告書など申請に必要な書類を準備
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(2)申請書(市HPからダウンロード)を記入し、添付書類とあわせて真庭市産業政策課へあてに提出
↓
(3)市役所からの補助金交付決定の通知を受けたら省エネ機器を購入
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(4)省エネ機器が納品されたら、領収書や購入した機器の設置状況がわかる写真などを添えて市へ実績報告書を提出
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(5)市から補助金額の確定通知を受け、補助金の支払いを受ける
※申請後、交付決定を受けてから商品の購入をお願いいたします。
また、商品については、市内事業者から購入をして下さい。
【申請時の必要書類】
・事業を営んでいる証明ができる書類(確定申告書、売上台帳等)
・補助対象経費の分かるもの(見積書等)
・市税の完納証明書(申請の日前3箇月以内に交付されたものに限る。)
【交付決定後、実績報告時の必要書類】
・事業実施報告書
・補助事業に係る経費支出の証拠書類(領収書等)
・取得した機器の設置状況が分かる写真