商業サービス業活性化税制の創設について
商業・サービス業の事業者が設備投資を行った際に、優遇措置が受けられます(詳細は商業、サービス業税制チラシ参照)。
本税制の適用を受けるためには、設備投資前に商工会等の支援機関のアドバイスを受け、税務申告時にアドバイスを受けた証明書を添付することが条件となっております。
少額減価償却資産(30万円以下)を超える設備投資を行った場合に、30%の特別償却か7%の税額控除が受けられる、小規模事業者にもメリットが大きい制度となっております。
1.対象となる事業者
青色申告書を提出する中小企業者等
2.適用の要件
(1)指導・助言要件
商工会等の経営支援機関から経営改善に関する指導及び助言を受けていること。
(2)書類要件
上記(1)の要件の証明書類に税制措置を受ける設備が記載されていること。
※商工会が証明書類を発行する場合は別添のワードファイルを参考に作成してください。
(3)取得要件
上記(2)の書類に記載された設備を実際に取得して、商業・サービス業に供すること。
3.税制措置の内容
取得価格の30%の特別償却又は取得価格の7%の税額控除を選択適用